雨降りなので、まったりお家で過ごしています。
会社から取り寄せた令和3年分の
「給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更 通知書」
以前は何も言わなくても送られてきたのに、最近は申請しないと
もらえない仕組みになっていて、今頃もらいました
確認したかったのは、ふるさと納税の寄付金控除が正しく
還付されているのかなぁ…という部分。
税金の計算って本当にとっつきづらくて
理解するのに時間がかかりました。
下記計算式の、所得税率 は、所得に応じて5%~45%でですが、
分かりやすいように20%の場合として、色をピンクにしてます。
復興特別所得税率は、1.021 ←復興特別所得税は2013年~2037年12月31日まで徴収されてる税金の還付
確定申告した場合の式と還付タイミングです。
(ワンストップの場合は、(2)の住民税での控除のみとなり計算が変わります)
(1)【確定申告のタイミングで所得税分の還付】
時期 2月~3月頃
還付の割合 20%
計算式 所得税分の控除=(ふるさと納税額ー2000円) X 20% X 1.021
(2)【住民税分が寄付控除】
時期 6月~翌5月 毎月の納付額からの控除
控除の割合 80%
①住民税の控除(基本分)=(ふるさと納税額ー2000円) X 10%
②住民税の控除(特例分)=(ふるさと納税額ー2000円) X (100%ー10%ー 20% X 1.021)
①+②を合計し控除されます。
今日の所は、一昨年ふるさと納税の還付金額に間違いがなさそうという所まで確認しました
すぐに忘れちゃうので、ブログに書いてみましたが
もう1度これを見ても、なんだっけ?ってなりそう。
上部に貼った画像の、左下の「配割控除」と「株割控除」については
まだもやもやしています
また次回気が向いたら調べてみます。
それでは~♪
いつも御覧いただきありがとうございます。
目のトレーニング記録(1/4開始~)
・ガボール・アイ(ガボールアイ、遠近ストレッチ) ☆32
・日めくり眼トレ ☆32