確定申告

RIZAPの優待到着と確定申告準備完了♪

こんにちは^^

東京、寒いです
暖房を入れている部屋から出れません

さて、RIZAPとマルコのカタログで選んだ
優待品が届きました♪

ワンコのモコモコスリッパとティッシュケースです。
早速活躍してます
IMG_20190209_103700

ライザップウォータを2ケースいただきました。
まだ開けないので、箱のままでスイマセン
IMG_20190210_133338

昨日から、確定申告の準備をしてました。

①一昨年、昨年の上場株式の繰り越し損
 複数証券会社の損益通算

②ふるさと納税(9か所)

印刷も完了したので、あとは2月16日(土)以降に
税務署へ提出します。

還付があり嬉しいです



そうそう、新田ゼラチンさんに優待でいただいた
コーヒーゼリーの素。
IMG_20190210_135216

お水を入れて粉を溶かして、冷蔵庫に2時間入れるだけの
簡単なものですが、甘すぎず美味しかったです♪

牛乳を買ってきて、杏仁豆腐とプリンも作ってみようかな。


それでは~♪

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本日もご訪問いただき
ありがとうございます。

(確定申告)損益通算と寄付金控除準備完了(*・ω・)ノ

こんばんは^^

APカンパニーの下方修正は
来週の株価がとても心配です。

とは言え、塚田農場のお料理は美味しく
大好きなチキン南蛮、今日は自分作ってみました♪

こちらのクックパッドのメニュー
材料も簡単で、美味しかったです(≧∀≦)
http://cookpad.com/recipe/102203



さて、確定申告の準備が完了しました。
あとは印刷して、税務署のポストに投函するだけ(近所なので)です。

昨年↓よりはずいぶん時間短縮でできました。
http://blog.livedoor.jp/asamin1025/archives/cat_1281741.html

配当所得の課税方法ですが、還付金は以下の通り。
私は今年も「総合課税」を選択しました。

総合課税を選択する」・・・56000円 ★こっちがお得
申告分離課税を選択する」・・・33500円


===  下記、昨年号のネットマネーより ===

平成26年から、配当金にかかる源泉徴収税率が
10.147%から20.315%にアップした。
このため、給与所得の累進税率と比べて
配当金の源泉徴収税率のほうが高い人が
かなり多くなっている。

課税所得が695万円以下の人であれば、
累進税率より配当金の源泉徴収率のほうが高くなり
その差額が戻ることになる。

課税所得695万円というと、
年収800万~1000万の人まで含まれるので
たいていの人は、配当控除申告をすれば
お金が戻るのだ。
============================

上記のことより、損失がでていなくても
確定申告することで、配当控除で差額分が
戻ってくることがあります。



===  2016/2/7 追記 ============

↓ の税率早見表で、課税所得金額に対する「所得税+住民税」をご確認ください。
  申告の有利・不利についても記載があり、分かりやすいです。

大和証券のホームページの税率早見表


注意事項(SMBC日興証券メールマガジンNO.26より)

譲渡損失や繰越損失がある場合など、「申告分離課税」を選択したほうが
よい場合もありますし、源泉徴収で済ませた場合、配偶者控除や国民健康
保険料などに影響を与えないというメリットもあります。こうした点も踏ま
えて判断しなければいけません
============================


ふるさと納税の寄付金控除も打ち込み完了です。
11箇所もあると少し手間ですが、お金が戻ってくるので
嬉しい作業です(*・ω・)ノ


それでは~♪


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株式の損益通算の確定申告してみる(*・ω・)ノ

こんにちは^^

確定申告の準備、半日かかりました(; ̄Д ̄)
「国税庁の確定申告書作成コーナー」

去年のふるさと納税は簡単だったのですが
株式の損益通算はメニュー選択に悩みましたので
メモを作ってみました。


私の場合は、下記に当てはまります。

●複数の証券会社に特定口座を持っている
●その内のいずれかが損失になっている
●配偶者控除適用なし
●サラリーマンである

簡単に手順を書きますが・・・。
基本情報のところは飛ばします。

(A)~(E)の表記は画面遷移がわかりやすいように
独自に付けています。


(A)収入金額・所得金額入力

分離課税の所得

上場株式等に係る配当所得⇒入力する (B)へ


(B)配当所得、配当控除(取引区分の選択)
・申告分離課税を選択する⇒選択する

(1) 特定口座の源泉徴収口座の配当等

配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座入力する (C)へ

(C)株式等の譲渡所得等(取引区分の選択)
・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する⇒選択する


(D)株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座)
・各証券会社より、郵送で届いている
 「平成26年分 特定口座年間取引報告書」を見て入力します。
入力終了(次へ) (E)へ

(E)株式等の譲渡所得等(配当所得の課税方法選択)
・申告分離課税を選択する(株式譲渡損失との損益通算や繰越控除を受ける方はこちら)。
   又は
 総合課税を選択する 
選択する

(E)の配当所得の課税方法ですが、
「匿名希望さん」のアドバイスにありますが
両方計算してみて、還付が多いほうを確認したところ
私の場合は、「総合課税を選択する」のほうが
数万円還付額が多くなりました。 (青字部分追記)


こんな感じでしょうか・・・。
計算結果では、22,000円くらい還付されるようです(⌒-⌒)

3月の頭ごろに税務署に行く予定です。
お気づきの点がありましたら
ぜひ教えてください!


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